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    制度・報酬改定 2026.07.30 約14分で読了

    【2026年7月28日答申】最低賃金+55円で介護施設の人件費はどう動くか
    賃金圧縮・10月ダブル負担・業務改善助成金9月申請までの実務手順

    2026年7月28日、中央最低賃金審議会が令和8年度の目安を答申。全国加重平均1,176円(+55円)。報酬が動かない介護施設で、この55円は何を壊すのか。影響人数の棚卸しから賃金表の再設計、業務改善助成金の申請期限まで、発効日までに終える実務を整理します。

    人件費の試算をする介護施設の管理者
    深瀬久博
    執筆・監修
    深瀬 久博 / 情熱介護 編集長
    精神保健福祉士・社会福祉士・介護支援専門員・介護福祉士・認知症ケア専門士・産業ケアマネ(3級)・ストレスチェック実施者

    やっと処遇改善加算の実績報告を出し終えた矢先に、次の数字が降ってきました。

    2026年7月28日、中央最低賃金審議会が令和8年度の地域別最低賃金額改定の目安を答申しました。引上げ額の目安はAランク54円、Bランク56円、Cランク56円。目安どおりなら全国加重平均は1,176円(上昇額55円、引上げ率4.9%)です。

    多くの解説記事は「過去最大だった前年度を下回った」「伸びが鈍化した」と報じています。ただ、介護施設の経営者にとって、その言い方はほとんど意味を持ちません。報酬が動かない業種では、上げ幅が55円でも66円でも、原資がないという事実は変わらないからです。

    この記事では、答申の数字を確認したうえで、施設長が自県の発効日までに終えるべき実務を4ステップで整理します。あわせて、9月1日に申請受付が始まった業務改善助成金の使い方と、処遇改善加算との関係も扱います。

    本記事の前提本記事の数値は、厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」(2026年7月28日答申)および同省「業務改善助成金」制度概要を基にしています。

    8月以降、各都道府県の地方最低賃金審議会から順次答申が出ています。ただし答申は最終決定ではありません。異議申出の手続きを経て、都道府県労働局長が決定・告示することで確定します。

    本記事の更新時点で、厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」に掲載されているのは令和7年度の額です。令和8年度の全国一覧は公表され次第、本記事にも反映します。

    自施設に適用される確定額と発効日は、必ず管轄の都道府県労働局の公表で確認してください。

    01 答申で示された数字

    ランク別の目安額

    ランク対象引上げ額の目安
    Aランク埼玉・千葉・東京・神奈川・愛知・大阪(6都府県)+54円
    Bランク28道府県+56円
    Cランク13県+56円

    全国加重平均は1,121円から 1,176円 へ、+55円・+4.9%です。

    注目すべきは、AランクよりB・Cランクが2円高いことです。 前年度はA〜Cランクとも同額の63円で地域差をつけていませんでしたが、今回あえてAを2円低くしたのは、骨太方針2026が地域別最低賃金の最高額に対する最低額の比率を引き上げると明記したことを反映したものとみられます。

    つまり、地方の施設ほど引上げ幅が大きいということです。都市部より地方の方が負担が軽い、という従来の前提は崩れています。

    前年度との比較

    引き上げ額は過去最大だった前年度の目安(63円)を下回りました。物価上昇率が昨年同時期よりも鈍化していることなどが踏まえられています。

    ここで注意が必要です。目安は上限ではありません。 前年度は目安63円に対し、地方審議会が相次いで目安を上回る答申を出し、最終的に全国加重平均は66円・1,121円で着地しました。今年も目安を超える県が出る可能性は十分にあります。

    発効日が読めない

    前年度から、発効日の様相が変わりました。例年は10月1日前後に一斉発効でしたが、前年度は東京の10月3日を皮切りに発効を遅らせる県が続出し、最も遅い県は翌年3月末の発効となりました。引上げ額を大きくする代わりに企業の準備期間を確保する、という地方審議会の調整の結果です。

    自県の発効日は8月下旬〜9月にかけて順次判明します。 この日付が、後述する助成金の申請期限に直結します。

    02 なぜ介護施設で、この55円が重いのか

    一般企業なら、人件費の上昇は商品・サービス価格への転嫁で吸収する選択肢があります。介護にはそれがありません。理由は3つです。

    理由① 価格が公定されている

    介護報酬は公定価格です。人件費が上がっても、単価を上げることはできません。そして 次の本格的な介護報酬改定は令和9年度(2027年度) です。2026年6月に臨時改定が入りましたが、それは処遇改善加算の再編が中心でした。

    つまり、最低賃金は毎年上がるのに、収入の基礎単価は3年に1度しか動かないという構造的なズレの中にいます。

    理由② 費用の6割以上が人件費

    厚生労働省「介護事業経営実態調査」では、施設サービスの収入に対する給与費の割合はいずれも60%を超えています。費用の6割が人件費という構造では、賃金の1%上昇はほぼそのまま利益率を削ります。

    仮に年間収入3億円・給与費比率62%の特養を想定します。パート職員20名の時給を平均55円引き上げた場合、1人あたり年間1,000時間勤務として、

    試算55円 × 1,000時間 × 20名 = 年間110万円

    さらに社会保険料の事業主負担(概ね15%前後)が乗るため、実質の増加は 年間125万円前後 になります。加えて、後述する賃金カーブの是正を行えば、この数倍に膨らみます。

    理由③ 10月に社会保険適用拡大が重なる

    2026年10月には、介護・障害福祉施設を含む社会保険の適用拡大が施行されます。最低賃金の発効と、社会保険料の事業主負担増が、同じ月に重なります。

    この2つを別々に試算している施設が多いのですが、資金繰りへの影響は合算で見なければ意味がありません。社会保険適用拡大の詳細は【2026年10月施行】介護・障害福祉施設の社会保険適用拡大で扱っています。

    03 本当の問題は「賃金圧縮」です

    ここが、この記事で最もお伝えしたい部分です。

    最低賃金の引上げで直接影響を受けるのは、最賃近傍で働くパート職員です。多くの施設で、それは新人・短時間勤務者・無資格者に集中しています。

    一方、中堅職員や有資格者の賃金は、報酬が動かないので据え置かれます。

    その結果、何が起きるか。

    賃金差が消えます

    職員現在の時給改定後(+56円)差
    入職1年目・無資格パート1,120円1,176円—
    勤続5年・介護福祉士パート1,200円1,200円(据え置き)24円

    勤続5年で資格を取った職員と、入りたての無資格職員の時給差が、24円になります。 時給差1%未満です。

    これを本人はどう受け取るか。「5年やって、資格も取って、この差か」です。

    これは制度の問題ではなく、放置の問題です

    賃金圧縮そのものは、最低賃金制度が持つ構造的な副作用で、避けられません。避けられないのは、放置した場合に起きることです。

    離職理由の調査で常に上位に来るのは、賃金額そのものより「評価の不透明さ」「不公平感」です。介護労働安定センターの調査でも、収入の低さは離職理由の1位ではありません。辞める理由は「安いこと」ではなく「納得できないこと」です。

    最低賃金の改定は、その納得を静かに壊します。しかも壊れたことは、施設長には見えません。誰も「時給差が24円になったので辞めます」とは言わないからです。

    だから、賃金表を触るタイミングになります

    逆に言えば、このタイミングは賃金体系を見直す正当な理由が立つ数年に一度の機会です。「最低賃金が上がったので、あわせて全体の等級と時給表を再設計します」という説明は、職員にとって最も納得しやすい形の一つです。

    何もしなければ不公平感が残り、手を入れれば納得が生まれる。同じ55円が、真逆の結果を生みます。

    04 処遇改善加算で最低賃金をまかなえるのか

    原資がないという話をすると、必ず出てくるのがこの疑問だ。

    「毎月払っている処遇改善手当は、最低賃金の計算に入るのか。入るなら、それで最賃をクリアできているのではないか」

    結論から言う。計算には入る。ただし、厚生労働省はそれを推奨していない。

    厚生労働省の見解

    厚生労働省のQ&Aは、加算額が臨時に支払われる賃金や賞与等として支払われておらず、予定し得る通常の賃金として毎月労働者に支払われているような場合には、当該加算額を最低賃金額と比較する賃金に含めることになるとしている。

    そのうえで、加算の目的等を踏まえ、最低賃金を満たした上で賃金の引上げを行っていただくことが望ましいと述べている。

    読み替えるとこうなる。

    • 毎月定額の処遇改善手当は、最低賃金の計算に含まれる(含めても違法ではない)
    • ただし国の立場は「加算を除いた状態で最低賃金を満たし、その上に加算を乗せてほしい」

    「望ましい」をどう扱うか

    「望ましい」であって「してはならない」ではありません。処遇改善手当を含めて最賃をクリアしている施設が、それだけで違反になるわけではない。

    ただし、実地指導や運営指導の場で説明を求められる可能性はある。指定権者によって運用の厳しさが異なるため、該当する場合は事前に管轄へ確認しておくのが安全だ。

    それより重い、現場側の問題

    法令上の可否より、施設長が考えるべきはこちらだ。

    処遇改善加算を最低賃金対応に充ててしまうと、加算の原資が最賃近傍の職員に吸い上げられる。その結果、中堅職員や有資格者に配分できる額が減る。

    前章で述べた賃金圧縮が、加算の配分によってさらに加速するということだ。

    しかも職員から見れば、「処遇改善加算という制度があるのに、自分の手取りは上がっていない」という状態になる。加算の存在は職員も知っている。介護職員向けの説明資料や求人情報で目にする機会が多いからだ。

    加算を最賃対応の穴埋めに使った瞬間、加算は「処遇改善」の看板を失う。

    実務としてどう組むか

    最低賃金対応と処遇改善加算は、原資として分けて設計するのが基本になる。

    区分原資対象
    最低賃金対応基本給・基本時給の引上げ最賃を下回る職員
    賃金カーブの是正基本給・基本時給の引上げ中堅・有資格者
    処遇改善加算加算収入加算の配分ルールに従う

    分けて設計すると、当然ながら原資が足りなくなる。だからこそ、次章のステップ2で合算の資金インパクトを出し、業務改善助成金や生産性向上の投資と組み合わせて考える必要がある。

    配分ルールの設計そのものは処遇改善加算の「配分ルール」設計ガイドで扱っている。

    05 施設長が発効日までに終える4ステップ

    ステップ1:影響人数と必要額の棚卸し(所要2時間)

    まず、自施設の「事業場内最低賃金」を確定させます。 これは事業場で最も低い時間給の職員の額です。月給者も時間換算して確認します。

    確認項目記録すること
    事業場内最低賃金最も低い職員の時間換算額
    改定後の地域別最低賃金を下回る職員人数・氏名・現在の時給・不足額
    ボーダー付近(+50円以内)の職員人数(次年度に影響する層)

    注意点: 時間換算の際、対象に入らない手当があります。精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・休日・深夜の割増賃金、賞与などは、最低賃金の計算に含めません。これを含めて「うちは足りている」と判断すると、違反になります。

    ステップ2:合算での資金インパクト試算(所要2時間)

    10月に重なるものを、1枚にまとめます。

    項目年間増加額
    最低賃金対応(直接影響者)____円
    賃金カーブ是正(中堅層への波及)____円
    上記に伴う社会保険料の事業主負担増____円
    社会保険適用拡大による負担増____円
    合計____円

    3行目を忘れる施設が多いのですが、賃上げ額に対して概ね15%が社会保険料の事業主負担として上乗せされます。この一覧は、金融機関との資金繰り相談でもそのまま使えます。

    ステップ3:賃金表を「最低賃金連動型」に組み替える(所要1日)

    毎年、下回る職員だけを個別に直す運用をやめます。等級ごとの下限額を、地域別最低賃金からの加算額で定義します。

    等級時給の下限(設計例)
    1等級(無資格・入職時)地域別最低賃金 + 0円
    2等級(初任者研修修了)最低賃金 + 30円
    3等級(介護福祉士)最低賃金 + 80円
    4等級(リーダー・プリセプター)最低賃金 + 150円

    ※金額は例です。自施設の原資と現在の分布に合わせて設定してください。

    この形にすれば、最低賃金が上がっても等級差は自動的に維持されます。 毎年の作業が「最低賃金の額を1箇所書き換える」だけになります。

    等級と評価の設計そのものは介護事業の人事評価・キャリアパス制度構築ガイド、原資の作り方は処遇改善加算の「配分ルール」設計ガイドで扱っています。

    ステップ4:職員への説明(発効日の1か月前まで)

    賃金表を変えたら、必ず全員に説明します。個別通知だけで済ませないでください。「なぜ全体を見直したのか」を伝えないと、上がらなかった層に不満だけが残ります。

    • 最低賃金が改定されたこと(外部要因であること)
    • 下限だけでなく、等級全体を見直したこと
    • 今後は毎年、この表で連動させること

    06 業務改善助成金:今年は9月1日開始です

    最低賃金対応と設備投資を同時に行う場合、業務改善助成金が使えます。ただし令和8年度は制度が変わっており、例年のつもりで動くと申請期間を逃します。

    令和8年度の変更点

    項目内容
    申請受付開始9月1日(例年より後ろ倒し。4〜8月は原則申請不可)
    締切地域別最低賃金の発効日前日、または11月末の早い方
    コース30円コース廃止。50円・70円・90円の3コースに再編
    助成率事業場内最低賃金1,050円未満:4/5 / 1,050円以上:3/4
    上限最大600万円

    締切の設計に注意してください。 「発効日前日または11月末の早い方」です。発効日が10月上旬の県では、実質的な申請可能期間が1か月程度しかありません。

    特例事業者に該当するか

    以下のいずれかに該当する場合、助成上限が拡大され、通常は対象外のパソコン・タブレット等も対象になります。

    • 事業場内最低賃金が1,050円未満
    • 物価高騰等により 利益率が前年同期比で3ポイント以上低下 している

    介護施設の多くは前者に該当します。後者も、光熱費と食材費の上昇で該当する施設が相当数あるはずです。該当するかどうかを、今週中に決算数値で確認してください。申請受付は9月1日に始まっており、発効日が早い県では締切まで1か月を切っています。

    介護施設で対象になりやすい投資

    • 介護記録ソフト・音声入力システム
    • シフト作成システム
    • 見守りセンサー・インカム
    • 業務用洗濯機・厨房機器などの省力化設備

    介護テクノロジー導入支援事業などの他制度と目的が重なる場合、二重取りはできません。 どちらが有利かの比較は、介護事業者のための補助金・助成金完全ガイドで扱っています。

    申請前に確認しておくこと

    電子申請にはGビズIDプライムアカウントが必要です。

    申請は労働局の窓口や郵送でも可能ですが、電子申請システム「Jグランツ」を使う場合、事前にGビズIDプライムアカウントを取得しておく必要があります。取得には日数がかかるため、これから申請する施設は今日中に手続きを始めてください。

    予算上限に達した時点で受付は終了します。

    令和8年度は申請期間が約3か月に短縮されています。予算に達すれば期間内でも締め切られるため、早期申請が有利です。

    設備投資の完了期限があります。

    原則として、交付決定年度の1月31日までに設備の納品と支払いを完了させる必要があります(やむを得ない理由がある場合、事前申請により延長される場合があります)。年度末ギリギリの納品を前提とした計画は組めません。

    対象要件は必ずリーフレットで確認してください。

    令和8年度は事業場内最低賃金の要件が見直されています。解説記事によって記述が分かれているため、自施設が対象になるかどうかは、厚生労働省の公式リーフレットまたは管轄労働局への確認で判断してください。

    07 発効日までのスケジュール

    時期やること担当
    今週中自県の答申額と発効日を労働局の公表で確認事務
    今週中事業場内最低賃金の確定・影響人数の棚卸し事務・管理者
    今週中特例事業者に該当するか決算数値で確認経営者・事務
    今週中GビズIDプライムアカウントの取得手続き(未取得の場合)事務
    9月中10月合算での資金インパクト試算経営者・事務
    9月中導入する設備の選定・見積取得管理者
    締切前業務改善助成金の交付申請(発効日前日または11月30日の早い方)経営者・事務
    9月〜賃金表(等級別下限)の再設計経営者・管理者
    発効日1か月前全職員への説明・就業規則および賃金規程の改定管理者
    発効日新賃金の適用開始事務

    最初の行が最重要です。確定額と発効日が分からなければ、助成金の申請期限も、賃金改定の実施日も決まりません。発効日が10月上旬の県では、業務改善助成金の締切まで1か月を切っています。まだ自県の状況を確認していない場合は、今日確認してください。

    08 参考資料

    • 厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」(2026年7月28日答申)
    • 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
    • 厚生労働省「業務改善助成金」
    • 厚生労働省「介護事業経営実態調査」
    • 厚生労働省「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A」
    編集長メッセージ最低賃金の通知が届いたとき、私が施設長として最初にやっていたのは、下回る職員だけを探して個別に直すことでした。毎年それを繰り返し、そのたびに賃金表の中で差が縮んでいくことに、正直気づいていませんでした。

    気づいたのは、勤続7年の職員から「新しく入った子と、いくら違うんですか」と聞かれたときです。答えられませんでした。差は、ほとんどありませんでした。

    55円は、コストとして見れば重い数字です。ただ、賃金表を作り直す理由としては、これ以上のものはありません。今年は下限を直すだけでなく、上も一緒に動かしてみてください。

    情熱介護 編集長 深瀬 久博

    賃金表の再設計や助成金活用について、編集部へのご相談を受け付けています。

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